本オークション利用規約(以下「本規約」という。)は、株式会社弘商事(以下「当社」という。)の提供する、建設機械、重機、農業機械、運搬車両等(以下「機械等」という。)のオンラインオークションサービスである「HIRO Internet Auction」(以下「本オークション」という。)を利用して、機械等を出品しようとする皆様(以下「オークション出品者」といい、出品された機械等を「商品」という。)に遵守して頂かなければならない事項、商品を購入しようとするバイヤーの皆様(以下「オークションバイヤー」という。)に遵守して頂かなければならない事項、当社、オークション出品者及びオークションバイヤーとの間の権利義務関係を定めた規約です。
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第一条(適用)
1.本規約は、本オークションの利用に関する、当社とオークション出品者、当社とオークションバイヤー(第11条第7項で定義する新購入者を含む。以下、本条において同じ。)、又はオークション出品者とオークションバイヤーとの間の権利義務関係を定めることを目的とし、全てのオークション出品者及びオークションバイヤーによる本オークションの利用に適用される。
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第2条(定義)
1.本規約において使用する用語は、本規約で別途定めるものを除き、ユーザー利用規約に定める定義に従うものとする。
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第3条(出品条件)
1.本オークションは当社が別途定める手順に従って行われる。
- ① 機械等が、オークション出品者の所有権に属すること
- ② 機械等が、現在不占有又は稼働中という状況ではなく、落札後速やかに引き渡せる状態にあること
- ③ 機械等が、盗難品又は遺失物ではなく、第三者に対する担保権その他の設定がなく、またその他の制約・拘束が一切付されていない他、第三者から何らかの権利主張がなされる可能性がないこと
- ④ 機械等につき、当社から出品物として不適格であると判断されていないこと
- ⑤ 航路で配送される機械等については、船積み可能な状態まで洗浄されていること
- ⑥ オークション出品者は自ら出品した機械等の入札に(第三者を利用する方法を含め)参加しないことを誓約すること
2.オークション出品者が、機械等の出品後に当該機械等が前項に該当することを知るに至った場合には、直ちに当社に報告するとともに、可能な限り前項の状態を解消するために必要な措置を講じるものとする。
3.オークション出品者は、出品申込後において、自ら、第1項に違反することとなる行為を行ってはならない。万が一、出品申込後において、第1項に違反することとなった場合には、直ちに当社に報告するとともに、可能な限り第1項に違反する状態を解消するために必要な措置を講じるものとする。
4.当社は、オークション出品者が前二項の必要な措置を講じても第1項に該当する状態から脱せない場合、前二項の必要な措置を講じえないと判断した場合、当該出品を無効とすることができる。その場合、オークション出品者は、に記載するペナルティを支払わなければならない。
5.オークション出品者は、事故機、転倒機、稼動が不可能、欠品部品、輸入中古機械(海外使用履歴有)等の事項を知っている場合には、当社に事前に伝えるものとし、オークション出品者が知っていたのに事前に通知していなかったために発生した全ての費用(オークションバイヤーに対する損害賠償を含む)をオークション出品者が負担するものとする。
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第4条(本オークションの運営方法)
1.本オークションは当社が別途定める手順に従って行われる。
2.本オークションは前項に定める手順による他、以下の方法で運営される。
- ① 方式:競り上げ方式(複数の入札者が商品の値段を競り上げていき、オークションが終了した時点で最高価格を入札した者が落札者となる方式をいう。なお、オークション期間の自動延長の有無、自動延長開始時刻及び自動延長期間はいずれも当社が決定する。)又はその他別途当社が指定する方法
- ② 決済通貨:日本円のみ
- ③ 手数料:オークション出品者及びオークションバイヤーは手数料規程に定める手数料を当社に支払う。入札単位(最低入札上乗額):商品ごとに、当社が設定する。
3.ユーザーから当社に対する支払、または当社からユーザーに対する支払の際の振込手数料は、振込む側が負担する。
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第5条(出品手続き)
1.オークション出品者は、本規約に従い、当社に対して機械等の出品を、申込書を記載の上、第6条に定めるコンディションレポート及び機械詳細写真並びに出品する機械等の譲渡及び名義変更等に必要となる一切の書類のコピーとともに提出する方法により申し込む。また、オークション出品者は、当該出品申込以降、当該商品につき第三者への譲渡等の処分及び担保設定等を行ってはならず、またこれらに関する第三者との商談等も行ってはならない。なお、オークション出品者は、出品申込後、出品をキャンセルしようとする場合、ペナルティ規程第4条に定めるペナルティを支払って、出品を取り消すことができる。
2.当社は、前項の申込みを受けた個々の機械等につき、当該機械等が出品物として不適格であると判断した場合には、本オークションへの出品を許可しないことがある。
3.オークション出品者は、出品の申込が認められたときは、当社に対し手数料規程に定める出品料を支払わなければならない。
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第6条(コンディションレポート及び機械詳細写真)
1.オークション出品者は、当社指定の様式に基づき、出品する機械等のコンディションレポート及び機械詳細写真を作成しなければならない。なお、コンディションレポート及び機械詳細写真は当社が定める一定の基準にてオークション出品者により作成、査定された内容を公示したもので、記載内容(製造年、稼働時間を含み、これに限られない。)を当社が保証するものではない。
2.オークション出品者は、前項により作成するコンディションレポートの内容に一切の虚偽がないことを保証するものとする。
3.オークション出品者は、第1項により作成する機械詳細写真につき、機械の状態ができうる限り正確に把握できるものを作成しなければならず、故意に不具合箇所を撮影していない等、写真を見た者が機械の状態を誤って認識してしまう状態を作ってはならない。
4.本オークションは中古品を取り扱うものである以上、オークションバイヤーは、コンディションレポートの内容及び機械詳細写真の他、オークション出品者が把握できていない瑕疵がある可能性があることを受忍して入札しなければならない。
5.オークション出品者は、出品する機械等の隠れたる瑕疵、予見できない不具合については、責任を負わないものとし、当該場合にオークションバイヤーはクレームの申し立て、落札商品に関して修補、返品、交換、損害賠償請求その他のいかなる請求もすることができない。
6.当社は、コンディションレポート、機械詳細写真及び第5条第1項の申込書の記載等(以下「商品情報」という。)の内容につき、完全性、正確性、真実性、適切性、有用性等を何ら保証するものではなく、記載内容によりオークション出品者、オークションバイヤー又はその他の第三者に損害が発生したとしても、一切の責任を負わないものとする。
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第7条(商品情報の掲載)
1.当社は、商品を本オークションに出品する期間を決定することができ(以下、当該期間を「オークション期間」という。)、オークション出品者は、オークション期間中、本オークションサイトにおいて、当該商品の商品情報を掲載する。
2.オークション出品者は、商品が本オークションサイト上の出品ページ(以下「出品ページ」という。)に記載された商品情報と同じ状態にあることを保証するものとし、異なる状態にあることが発覚した場合には遅滞なく当社にその旨を報告する。
3.オークション出品者は、第5条第1項に基づく機械等の出品申込時、当社に対して虚偽の情報を提供してはならず、また、当社から求められた場合においては、当社に対して機械等の適格性に影響する重要な情報又は誤解を避けるために必要な重要な情報を提供しなければならない。
4.前二項に違反する事実が発覚した場合、当社は事前に通知又は催告することなく、当該情報を変更、当該機械等の商品情報の削除、当該出品者の本オークションの利用の停止又は会員登録の取消し等の措置を講じることができる。
5.当社は、当社の裁量により、事前の予告なく、本オークションサイトにおける商品情報の掲載を中止し、又は掲載内容を変更することができる。当社は、当該掲載中止及び掲載内容の変更について、一切責任を負わない。
6.本オークションサイトに掲載されている商品情報は、オークションバイヤー(第11条第7項で定義する新購入者を含む。以下、本条において同じ。)が参考資料として利用することを目的としており、当社は、掲載された情報の真実性及び正確性等を一切保証せず、本オークションサイトに掲載されている機械等の画像の不明瞭等について、一切責任を負わない。
7.オークション出品者は、オークション出品者が本条の義務を怠ったことによりオークションバイヤー又は当社に損害を与えた場合には、当該損害を賠償するものとする。
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第8条(価格設定)
1.オークション出品者は、商品のオークション開始時点の価格(以下「出品価格」という。)を決定する。
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第9条(掲載されている商品情報の削除等)
1.オークション出品者は、自ら出品している商品について第7条第1項に従って掲載された商品情報の全部又は一部が次の各号の一に該当することが判明した場合、直ちに当社に報告するものとし、当社は、出品ページから当該商品の商品情報を削除するなどの必要な措置を講じることができる。
- ① 商品情報に誤り又は変更すべき内容がある場合
- ② 商品情報に本規約、ユーザー利用規約又は法令等に違反する内容が含まれている場合
- ③ 前各号に定める場合の他、商品情報に重大な問題があると当社から指摘を受けた場合
2.オークション出品者は、自ら出品している商品が次の各号のいずれかに該当する場合、直ちに当社に報告するものとし、当社は、出品ページから当該商品の商品情報を削除するなどの必要な措置を講じることができる。
- ① 商品情報に誤り又は変更すべき内容がある場合
- ② 商品が本規約、ユーザー利用規約又は法令等に違反する場合
- ③ オークション出品者が当該商品について行政指導又は行政処分等を受けた場合
- ④ 第三者がオークション出品者の商品と同一の商品について行政指導又は行政処分等を受けた場合
- ⑤ 商品がオークション出品者の所有物ではない、商品を未だ入手できていない、又はオークション出品者が出品商品購入時に負担した債務が残存する等、オークションバイヤーが当該出品商品の所有権を取得できない、又は当該出品商品を引き渡すことができないおそれがある場合
- ⑥ 前各号に定める場合の他、商品に重大な問題があると当社が判断した場合
3.前二項の規定にかかわらず、当社は必要に応じて商品情報を変更又は削除することができる。
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第10条(売買契約の成立等)
1.オークション出品者が、本オークションに出品した商品について、当該オークションの終了時間(原則オークション終了日の18時00分とする。)の時点で最高額で入札した者が当該商品を落札したものとし、オークション出品者と商品を落札したオークションバイヤーとの間で、当該落札条件で、かつ、ユーザー利用規約及び本規約に従って取引することを内容とする、落札商品に係る売買契約(以下、総称して「本件売買契約」という。)が成立するものとする。なお、入札はオークションバイヤーによる入札データが当社のサーバーに到達した時点で完了したものとみなす。また、オークションの終了時間より5分前以内に入札があった場合には、オークションの終了時間はその入札時点の終了時間より3分後と延長され、それ以降も同様とするものとする。
2.本件売買契約が成立した場合には、当社は、その旨をオークションバイヤーに通知する(以下「落札通知」という)。
3.オークション出品者は、商品が落札された場合には、オークション期間終了後、速やかに、当社に対し、商品をオークションバイヤーに対して引き渡す具体的な場所等を通知し、当社を通じて、引渡場所を確定しなければならないものとする(以下当該引渡場所を「商品引渡場所」という。)。なお、商品引渡場所は、第7条第1項に規定する商品情報として出品ページに記載された保管場所の範囲内でなければならない。
4.当社は、当社が合理的な方法により、第13条第1項第1号に基づく落札商品の引渡しがなされたことを確認した日から3営業日以内(以下「履行期限」という。)に、オークション出品者に対し、オークションバイヤーより当社が預かった本件売買契約に基づく本件売却商品の売買代金額の支払いを行うものとし、履行期限までに、当該売買代金から、手数料規程に定める手数料等当社がオークション出品者に対して有する債権相当額の合計金額を控除した金額をオークション出品者の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。
5.オークション出品者は、落札商品がオークション出品者の商品引渡場所から引き取られるまで、落札商品が本オークションサイト上の出品ページ上に記載された状態と同じ状態にあることにつき、責任を負う。但し、落札商品の引渡し準備のために生じた必要最小限かつ落札商品の利用に影響を及ぼさない程度の微細な変化についてはこの限りではない。
6.オークション出品者は、商品の放射線量が輸出先の国の定める基準値未満であることを確認しなければならず、出品後に当該商品の放射線量が当該基準値以上であることが確認された場合には、自らの費用負担のもと除染を行わなければならない。
7.オークション出品者は、第16条第1項第1号乃至第10号に基づきオークションバイヤーとの間の本件売買契約を解除した場合(以下、当該契約を解除されたオークションバイヤーを「当初オークションバイヤー」という。)、当該解除日の翌日から2週間以内に、当社がその裁量により選定する他の購入希望者(第2順位の入札者を含むがこれに限られない。)に対して落札商品を販売することができる(以下、これによって購入した者を「新購入者」という。)。オークション出品者及び新購入者の落札商品の引き渡し、代金の受領は原則本規約のオークション出品者及びオークションバイヤーと同様の方法に則り、当社の指示により行う。
8.売買契約が成立したときは、オークション出品者は当社に対し手数料規程に定める成約料を支払うものとし、オークションバイヤーは当社に対し手数料規程に定める落札料を支払うものとする。
9.オークション出品者及びオークションバイヤーは、売買契約成立後でも引渡しが完了するまでの間であれば、に定めるペナルティを支払うことにより、売買契約を解除することができる。
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第11条(商品の引渡し)
1.落札商品の引渡しは、以下の各号の手続に基づいて行うものとする。
- (1) 当社は、第12条に従って本件売却代金等の支払を受けた場合は、オークション出品者をして、第11条第3項に基づき確定する商品引渡場所にて、オークションバイヤー、オークションバイヤーが選定した運送受託者又は第3号に定める運送受託者に対して落札商品を引き渡させるものとする。当該落札商品の引渡しをもって、オークション出品者が、本件売買契約に基づくオークションバイヤーに対する落札商品の引渡しを行ったものとする。なお、原則として当社への本件売却代金等の支払後5営業日以内に落札商品の引き取りを完了させるものとする。但し、当該期限を超過する合理的な理由があると認められる場合に限り、オークション出品者及びオークションバイヤー間で当社を介した連絡を通じて引渡日時を定めるものとする(以下、5営業日の期限、または当該決定された日時を総称して「本件引渡日時」という。)。また、本件引渡日時に商品引渡場所で落札商品の引渡しを行うことができないと当社が判断した場合、当社は、事前にオークション出品者及びオークションバイヤーに通知することにより、本件引渡日時及び商品引渡場所を変更することができる。この場合、当該変更によって生じた運送料その他一切の追加費用(以下「追加運送料」という。)の負担者は、当社が、当初の商品引渡場所で落札商品の引渡しを行うことができなかった事情等を踏まえてオークション出品者又はオークションバイヤーのいずれか一方を指定するものとし、指定されたオークション出品者又はオークションバイヤーは、当社が指定する方法により、当社との間で速やかに追加運送料を精算するものとする。
- (2) オークション出品者は、本項に基づく引渡しに際して、合理的な方法により、落札商品を引き渡すべき者であることを確認するものとし、オークション出品者が誤って落札商品を本来引き渡すべき者以外の者に引き渡したことその他オークション出品者による落札商品の引渡しに起因又は関連して、オークション出品者又はオークションバイヤーが被る損害については、当社は一切責任を負わないものとする。
- (3) オークションバイヤーは、希望により落札商品の受領及びオークションバイヤーが別途指定する仕向地までの運送の取次ぎを、当社が指定する落札商品の受領及び運送を行う者(以下「運送受託者」という。)に依頼することができる。当社は、当該依頼があった場合は、運送受託者を選定し、これを委託するものとし、当社よりオークション出品者及びオークションバイヤーに運送受託者の商号、名称、氏名、本店、住所等を通知する。
- (4) 当社は、オークション出品者及びオークションバイヤーに対し、落札商品に関する運送責任を負わず、当社が手配した運送サービスの内容及び運送料金等について何らの保証も行うものではなく、オークションバイヤーは、これらについて当社に一切異議を述べないものとする。
- (5) オークションバイヤーが本件売却代金等を支払わない等で本項に基づく落札商品の受領を行えない場合、オークション出品者及び当社が被る損害については、オークションバイヤーが負担するものとする。
- (6) 当社は、落札商品の運送中に発生したトラブル等、落札商品がオークションバイヤーに引き渡されるまでの一切の事項につき責任を負わないものとする。
2.オークションバイヤーは、本条に従った落札商品の受領に要する費用を負担するものとする。かかる費用には、運送受託者に対して支払う報酬、落札商品の分解に要する費用、特殊取扱いに要する費用、荷積に要する費用、保険料、商品の輸入のために必要な許認可等を得るための費用が含まれるがこれらに限られない。
3.オークション出品者は、落札商品が運送受託者に対して引き渡されるまでは、落札商品を無償で保管しなければならず、保管費用等を当社に対して請求することはできない。
4.オークション出品者は、オークションバイヤー又は運送受託者に対する落札商品の引渡しに最大限協力するものとする。
5.本規約その他の規定において「運送料金」とは、当社の見積もった運送料金を指し、オークションバイヤーは前条第1項に従って、当社に対して、当該運送料金を支払わなければならない。
6.当社が運送受託者に対して実際に支払った運送料金が当社の見積額を上回った場合には、オークションバイヤーは当社に対して当該差額を支払わなければならない。また、理由の如何を問わず、当社が運送受託者に対して実際に支払った運送料金が当社の見積額を下回った場合には、当社は、当該差額を当社の手数料として収受する。
7.オークション出品者は、落札商品の譲渡、名義変更等するために必要となる手続きに関する一切の書類を売買契約成立日より2週間以内に当社に送付しなければならない。当社は落札商品の引渡し、当該書類の到着後速やかに当該書類をオークションバイヤーに送付する。
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第12条(法令等の順守)
1.オークション出品者及びオークションバイヤーは、本規約、ユーザー利用規約及び法令等(以下「本規約等」という。)を順守し、又、出品商品を購入するための必要な許認可等を、自らの責任と費用で取得し、これを維持しなければならない。なお、本オークションの利用について、本規約とユーザー利用規約の内容が抵触する場合には、本規約の内容が優先するものとする。
2.オークション出品者は、商品の品質、機能、安全性に不備がなく、警告表示及び取扱説明書(ある場合)の記載に誤りや過不足がないよう万全の注意を払わなければならず、監督官庁又は業界団体から商品等のリコールや自主規制が要請された場合、速やかにこれに応じるものとする。
3.オークション出品者及びオークションバイヤーは、本規約等が改定された場合、継続的にこれを確認し順守しなければならない。
4.オークション出品者及びオークションバイヤーは、当社から要求を受けた場合、相手方が本規約等を順守しているか否かを当社が判断するために必要な資料を速やかに提出するものとする。
5.当社は、前項の資料の提出の有無にかかわらず、オークション出品者及びオークションバイヤーが本規約等を順守しているかの調査が必要だと判断した場合、オークション出品者及びオークションバイヤーの営業時間内にオークション出品者及びオークションバイヤーの事業所に立ち入り、調査を行うことができるものとする。
6.オークション出品者及びオークションバイヤーは、本オークションの利用に関連してオークションバイヤー、オークション出品者、当社又は第三者に被害が生じ、当社がオークション出品者及びオークションバイヤーに対して所管の警察署へ被害届の提出を要請した場合、可能な限りこれに協力するものとする。
7.オークション出品者及びオークションバイヤーは、本オークションが米国財務省の定めるOFAC規制に服し、取引が当該規制による禁止行為に該当する、若しくは該当する可能性がある場合、当該取引は中止、取消、又はOFAC規制の要請により資産凍結をされることがあることを確認する。
8.オークション出品者及びオークションバイヤーは、本オークションに関連して知り得た相手方の情報については、本件売買契約を履行する目的以外で利用しない。
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第13条(損害賠償等)
1.当社は、本規約に特別の定めがある場合を除き、その故意・過失の有無を問わず、本オークションに関するオークション出品者、オークションバイヤー、その他の第三者の損害について、いかなる責任も負わないものとし、一切の損害賠償責任を負わないものとする。
2.オークション出品者が、本規約その他当社との間における一切の契約又は法令等に違反する行為、不正な行為、本オークションに出品した商品に係る情報提供を適切に行わなかったことその他オークション出品者の故意・過失に基づく行為によって当社に損害を与えた場合、当社は、当該出品者に対し、間接損害を含むすべての損害(逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用を含むがこれに限定されない。)につき、損害賠償を請求することができるものとする。
3.オークションバイヤーは、当社に対して、落札商品に関して修補、返品、交換、損害賠償請求その他のいかなる請求もすることができない。
4.オークションバイヤーは、オークション出品者に対して、落札商品に関して修補、返品、交換、損害賠償請求その他のいかなる請求もすることができない。
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第14条(解除)
1.オークション出品者、オークションバイヤー(但し、第9号及び第10号についてはオークション出品者に限り、第11号乃至第13号についてはオークションバイヤーに限る。)は、次の各号の一に該当した場合、無催告にて、本件売買契約の全部又は一部を解除することができる。
- ① 相手方が本規約又はその他の各利用規約に違反し、相当の期間を定めて催告しても違反事実が是正されないとき。
- ② 相手方において正当な理由がなく、期間内に契約を履行する見込みがないと認められるとき。
- ③ 相手方が重大な損害又は危害をおよぼしたとき。
- ④ 相手方が監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けたとき。
- ⑤ 相手方の財産について、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売の申し立て、若しくは破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は会社整理手続開始の申し立てがあったとき、若しくは清算に入ったとき、若しくは支払停止又は支払不能等の事由が生じたとき。
- ⑥ 相手方が解散の決議をし、又は他の会社と合併したとき。
- ⑦ 相手方が災害その他やむを得ない事由により、契約の履行が困難と認められるとき。
- ⑧ 相手方の財産状況が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる事由があるとき。
- ⑨ オークションバイヤーが、当社から第12条第2項に規定する期限までに、オークションバイヤーが本件売却代金等(第12条第1項に定義)全額を当社指定口座に入金しないとき。
- ⑩ 当社の責に帰すべき事由によらずに、当社指定口座からオークションバイヤーが振り込んだ代金を引き出すことができないとき。
- ⑪ 本件売買契約の目的物である落札商品の在庫がないことが判明した場合
- ⑫ 落札商品がオークション出品者の所有物ではない、本件売却商品を未だ入手できていない、オークション出品者が落札商品購入時に負担した債務が残存する、名義変更の書類を準備することが不可能等、オークションバイヤーが落札商品の完全な所有権を取得できない、又は落札商品を引き渡すことができないおそれがあるとき。
- ⑬ オークション出品者の責めに帰すべき事由により、落札商品について輸入通関又は輸出通関ができなかったとき。
2.当社は、正当な理由が認められる場合は、いつでもオークションバイヤーの入札行為を取り消すことができる。
3.当社は、前二項に基づき入札又は本件売買契約が取り消し又は解除したことによってオークション出品者又はオークションバイヤーが被った損害につき、一切の義務及び責任を負わない。
4.新購入者に対して商品を販売した場合、当社は、当初オークションバイヤーに対し、当初オークションバイヤーの落札金額及びその取引手数料の合計金額と新購入者購入金額及びその取引手数料の合計金額との差額と各種事務手数料等の合計額を請求することができる。
ペナルティ規程
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第1条(本規程の適用範囲)
本規程は、オークション出品者及びオークションバイヤーにかかるペナルティについて定める。
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第2条(定義)
本規約において使用する用語は、本規約で別途定めるものを除き、ユーザー利用規約及びオークション規約に定める定義に従うものとする。
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第3条(ペナルティ)
1.オークションにおいて、下記に定めるペナルティ事項に該当する場合には、該当するユーザーは、当社又は他のユーザーに対し、末尾に定めるペナルティ金額を支払わなければならない。
2.なお、ユーザーが相手方にペナルティを支払う場合は、当社の指示に従い行う者とし、直接他のユーザーに連絡を取ることは禁止とする。
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第4条(振込手数料の負担)
会員から当社に対する支払、または当社から会員に対する支払の際の振込手数料は、振込む側が負担する。
ペナルティが課される者 | ペナルティ事項 | ペナルティ金額 | 支払相手 | 該当条項 |
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オークション出品者 | 出品された機械等が出品条件に違反している状態で、入札前に当社より出品が無効とされた場合 | 金8万円 | 当社 | オークション利用規約第3条第4項 |
オークション出品者 | 出品された機械等が出品条件に違反している状態で、入札後に当社より出品が無効とされた場合 | 金8万円 | 当社に対し3万円 | オークション利用規約第3条第4項 |
キャンセル時の最高金額の入札者に対し5万円 | ||||
オークション出品者 | 出品後、入札があった後に、売買契約成立前に出品をキャンセルする場合 | 金8万円 | 当社に対し3万円 | オークション利用規約第10条第1項第1号 |
オークション出品者に対し5万円 | ||||
オークションバイヤー | 一度行った入札を取り消す場合 | 金8万円 | 当社に対し3万円 | オークション利用規約第10条第1項第1号 |
オークション出品者に対し5万円 | ||||
オークションバイヤー | オークション利用規約第10条第1項第2号、第3号に規定する不正入札があった場合 | オークション出品者 | オークション利用規約第10条第1項第2号、第3号 | |
オークション出品者又はオークションバイヤー | 売買契約成立後、商品引渡しまでの間に売買契約を解除する場合 | 売買契約の相手方 | オークション利用規約第11条第9項 | |
オークションバイヤー | 売買代金を支払期限内に支払わない場合 | オークション出品者 | オークション利用規約第12条第1項 | |
オークションバイヤー | 売買代金を支払期限内に支払わず、落札が無効となった場合 | オークション出品者 | オークション利用規約第12条第2項 |